(関連規則)
漁船特殊規程第69条の2関係(船舶検査心得)
69−2 (磁気コンパスの備え付け)
(1) 磁気コンパスの1個を省略できる場合は、次のいずれかの場合とする。ただし、昭和59年9月1日以降に建造される船舶にあっては、(1)、(2)及び(4)に掲げる場合は、操だ磁気コンパスを省略してはならない。
(a) 総トン数200トン未満の船舶(国際航海に従事する船舶にあっては、150トン未満の船舶)の場合
(b) 長さ25メートル未満の船舶の場合
(C) 反映式の基準磁気コンパスを備え、かつ、予備のら盆を備え付けている場合
(d) ジャイロコンパスを備えつけている場合
漁船特殊規程別表
第1号表(第66条関係) (電気関係のみ抜粋)
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